2017年12月31日

町民のみなさんへ 法で禁じられているので年賀状失礼します

 今年も今日で終わりです。みなさん、年越しの準備でお忙しいことと思います。私はと言うと、年越しの準備はほとんどできていません。昨日洗車をしたきりで、家の掃除はまだ。今日しかやる日がないのでなんとしてもやり切ってしまいます。

 それから年賀状をまだ書いていません。もう元日配達には間に合いませんが、毎年、年賀状をくれる人には出しておかないといけません。念のために申し上げておくと、私が年賀状を出すのは九度山町民でないひとだけです。なぜ九度山町民に年賀状を出さないかというと公職選挙法で禁止されているからです。詳細な理由は、ちょうど1年前にこのブログに書きました。その記事を転載しておきます。

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 さて、新しい年を迎える前に九度山町民のみなさんにお知らせしておかないことがあります。それは、九度山町議会議員は九度山町民に年賀状を送ることができないのです。これは公職選挙法という法律で、議員は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは禁止されていません。「答礼のための自筆によるもの」とは、いただいた年賀状への返礼を”すべて”自筆で書いたもののことです。
 つまり、議員の方から自分の選挙区の有権者に年賀状を出すことは法律違反なのです。


公職選挙第147条の2 【 あいさつ状の禁止 】

候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
         
 このあいさつ状の禁止は、選挙期間中だけでなく、それ以外の時、つまり常時適用されます。

 私が九度山町民のみなさんに年賀状を送らないのは、ずぼらしているからではありません。上述したように、法律で禁止されているからなのです。このことをどうかご理解ください。

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 私が町内に年賀状を出さないのは以上のような理由からです。お察しいただければ幸いです。

 では、どうかみなさん、良いお年をお迎えください。
ラベル:雑談
posted by 伊丹俊也 at 07:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月30日

今日の仕事 12月議会報告の「九度山民報」編集

 今年も残すところ今日と明日の2日となりました。みなさん、いかがお過ごしでしょうか?私は、午前中は年越しの準備で買い物に出かけ、午後は明日の天気は良くないという予報なので今日のうちにということで洗車をしました。

 もちろん仕事もしています。年越し準備をしながら、今日の最優先の仕事である九度山町議会12月議会報告の「九度山民報」の編集作業をしました。議会報告に載せる記事はあらかじめ用意してあったので、紙面に文字を埋める作業はさほど時間はかかりませんでした。

 ただ、毎度のことですが、ここからが勝負というか時間がかかります。まず頭を悩ませるのが、見出しをどうするかです。「読んでみようか」と思ってもらえるような見出しにしようと無い知恵を絞って考えます。でもなかなかいいアイデアが浮かばす、思うような見出しになりません。次に紙面に挿入する図や表、写真、イラストをどうするかを考えます。そして最後に悩むのが、文章を削ることです。毎回反省することなんですが、文字の量が多すぎるのです。わかってはいるのですが、あれもこれも伝えたいということでどうしても文量が多くなってしまいます。今回も文字量を減らすので七転八倒しています。

 まだ編集作業中です。できれば年内に発行したかったのですが、もう無理です。年明けのなるべく早いうちに発行し、町民のみなさんにお届けできるようにがんばります。

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ラベル:今日の仕事
posted by 伊丹俊也 at 20:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

小・中学校入学準備金(就学援助)の入学前支給が実現へ

 小・中学校新入生の入学準備金(就学援助)が入学前の3月支給されることが決まりました。

 今月22日に閉会した九度山町議会12月議会最終日で、入学準備金の3月支給を行なうための町条例改正案とその予算措置のための一般会計補正予算案が可決成立しました。これにより、九度山町でも小・中学校の新入生に対する入学準備金の支給が入学前の3月に行われることが決まりました。

●議案第37号 九度山町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
●議案第40号 平成29年度九度山町一般会計補正予算(第5号)について


 就学援助制度は、経済的に苦しい家庭の児童、生徒の保護者に対して、就学に必要な経費=給食費、学用品費、修学旅行費などの費用の一部を援助するものです。この就学援助制度の中に入学準備金があり、小学校・中学校の新一年生を対象に、国が示す目安に沿って新小1には4万600円、新中1には4万7400円が支給されています(2017年度)。

 しかし、実際の入学準備にはこれ以上の費用がかかります。例えば小学生が使うランドセルはランドセル工業会の調査によると平均約4万円になるとのことです。中学校入学準備では制服代などで10万円程度かかるとも言われています。これだけの費用がかかる入学準備費用ですが、入学準備金の支給は今までは入学後の後払いとなる7月でした。

 私は、「入学援助金を”必要な時に”支給を」と、制服やランドセル購入などで負担が大きくなる入学前の3月までに支給することを町議会の一般質問などで求めてきました。

▼入学準備金の前倒し支給を求める私の一般質問の要旨が掲載された議会広報「こんにちは議会です」第94号PDFファイル
https://www.town.kudoyama.wakayama.jp/gikai/tayori/files/no94.pdf

 入学準備金の入学前支給は、経済的に苦しい家庭の子育て支援となるものです。私は今回の町の方策を高く評価します。また、全国的に問題となっている「子どもの貧困」問題解決のため、入学準備金の増額など就学援助制度のより一層の充実を求めていきたいと思っています。
posted by 伊丹俊也 at 08:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする