2016年12月31日

九度山町議会議員が九度山町民に年賀状を出すことは法律で禁止されています

 今年も今日で終わりです。みなさん、年越しの準備でお忙しいことと思います。私も朝から家の掃除などしています。ただ今、昼休憩中です。

 さて、新しい年を迎える前に九度山町民のみなさんにお知らせしておかないといけないことがあります。それは、九度山町議会議員は九度山町民に年賀状を送ることができないのです。これは公職選挙法という法律で、議員は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは禁止されていません。「答礼のための自筆によるもの」とは、いただいた年賀状への返礼を”すべて”自筆で書いたもののことです。
 つまり、議員の方から自分の選挙区の有権者に年賀状を出すことは法律違反なのです。


公職選挙第147条の2 【 あいさつ状の禁止 】

候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
         
 このあいさつ状の禁止は、選挙期間中だけでなく、それ以外の時、つまり常時適用されます。

 私が九度山町民のみなさんに年賀状を送らないのは、ずぼらしているからではありません。上述したように、法律で禁止されているからなのです。このことをどうかご理解ください。
ラベル:雑談
posted by 伊丹俊也 at 13:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年12月30日

今日は私の”仕事納め”となりました

 今日は、「しんぶん赤旗」日曜版の配達、「九度山民報」41号配布の手配、そして党支部の事務処理などの仕事で町内外を駆け巡りました。これで、年内に終わらせないといけない仕事はほぼ完了しました。私にとっては、今日が事実上の”仕事納め”となりました。

 厳密に言うと年末が期限の仕事でまだ完了していないものはあります。ただ、それらは年を越してもできる仕事です。とはいえ、早くやり遂げなければいけない仕事でもありますので、場合によっては三が日にそれらの仕事をすることになるかもしれません。

 まあ、それはさておき、明日は家事を重点的にこなす予定です。家の掃除に片付け、年越しの準備などで忙しくなりそうです。

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ラベル:雑談
posted by 伊丹俊也 at 20:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年12月29日

「九度山民報」41号を発行しました

 今日、「九度山民報」41号を発行しました。

 「九度山民報」41号の内容は、九度山町議会12月議会で採択された「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書」に私が反対したことについてです。

 さて、記事原稿の編集作業は昨日のうちに終わっていました。しかし、毎度のことですが、一晩経つと前日とは違った視点で編集したくなります。結局、見出しと一部の文章を修正しました。

 昼過ぎから印刷にとりかかり、夕方には完了。配布の手配が済み次第、配布していきます。

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posted by 伊丹俊也 at 21:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 未分類 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする