さて、新しい年を迎える前に九度山町民のみなさんにお知らせしておかないといけないことがあります。それは、九度山町議会議員は九度山町民に年賀状を送ることができないのです。これは公職選挙法という法律で、議員は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは禁止されていません。「答礼のための自筆によるもの」とは、いただいた年賀状への返礼を”すべて”自筆で書いたもののことです。
つまり、議員の方から自分の選挙区の有権者に年賀状を出すことは法律違反なのです。
公職選挙第147条の2 【 あいさつ状の禁止 】
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
このあいさつ状の禁止は、選挙期間中だけでなく、それ以外の時、つまり常時適用されます。
私が九度山町民のみなさんに年賀状を送らないのは、ずぼらしているからではありません。上述したように、法律で禁止されているからなのです。このことをどうかご理解ください。
ラベル:雑談